杉並区議会 2003-06-19 平成15年第2回定例会−06月19日-10号
第一七 議案第三十九号 杉並区立保育所条例の一部を改正する条例 第一八 議案第 四十 号 杉並区営住宅条例の一部を改正する条例 第一九 議案第五十二号 特別区道の路線の認定について 第二〇 議案第四十一号 杉並区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例 第二一 議案第五十三号 人権擁護委員候補者の推薦について 第二二 議案第五十四号 転入届不受理処分取消等請求事件
第一七 議案第三十九号 杉並区立保育所条例の一部を改正する条例 第一八 議案第 四十 号 杉並区営住宅条例の一部を改正する条例 第一九 議案第五十二号 特別区道の路線の認定について 第二〇 議案第四十一号 杉並区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例 第二一 議案第五十三号 人権擁護委員候補者の推薦について 第二二 議案第五十四号 転入届不受理処分取消等請求事件
杉並区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例 提案説明(助役)…………………………………………………二六一 議案第五十三号 人権擁護委員候補者の推薦について 提案説明(区長)…………………………………………………二六二 原案可決……………………………………………………………二六三 議案第五十四号 転入届不受理処分取消等請求事件
件名は、転入・転居届不受理処分取消等請求事件等に関する訴訟の終結についてであります。本件は、直ちに区議会を招集するいとまがありませんでしたので、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、平成14年11月18日に専決処分したもので、同条第3項の規定によりご報告申し上げ、承認をいただくため提出いたしたものであります。
池田 洋 危機・災害対策課長 杉本義德 建設・住宅部 部長 栗下 孝 参事 伊澤 節 ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇ 本日の会議に付した事件 1.報告事項 (1) 平成十四年第三回区議会定例会提出予定案件について 〔報告〕 議会の委任による専決処分の報告(住民票消除処分取消等請求事件及び転入届不受理処分取消等請求事件
現在、東京地裁民事第二部に係属しているオウム真理教信者六名、これは第五次でございますが、転入届不受理処分取消等請求事件について、六月十二日に同裁判所の裁判長から、民事訴訟法の第八十九条に基づきまして、いわゆる職権による訴訟上の和解勧告が双方に対してございました。この訴訟につきましては、既に五月三十一日に結審をいたしまして、判決の期日が七月二十六日と決定しているものでございます。
件名は、住民票不受理処分取消等請求事件に対する控訴の提起についてであります。 本件は、直ちに区議会を招集するいとまがありませんでしたので、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、平成14年6月10日に専決処分したもので、同条第3項の規定によりご報告申し上げ、承認をいただくために提出いたしたものであります。
〔河上次長朗読〕 報告第五十四号 議会の委任による専決処分の報告(転入届不受理処分取消等請求事件に係る控訴の提起)外報告十件 ○新田勝己 議長 以上で諸般の報告を終わります。 ──────────────────── ○新田勝己 議長 これより日程に入ります。 △日程第一から △第三に至る三件を一括上程いたします。
二 開 会 …………………………………………… 二 開 議 …………………………………………… 二 会議録署名議員の指名 …………………………… 二 会期の決定 ………………………………………… 二 出席説明員の異動 ………………………………… 二 招集あいさつ(大場区長)………………………… 二 諸般の報告(報告第五十四号 議会の委任 による専決処分の報告(転入届不受理処分 取消等請求事件
世田谷総合支所から、議会の委任による専決処分の報告ということで転入届不受理処分取消等請求事件に係る控訴の提起、いわゆるオウムの関連でございます。(1)から四ページの(8)まででございますが、いずれもオウム関連の控訴の提起ということでございます。専決処分日は平成十四年五月二日にさせていただきました。
危機・災害 対策課長 杉本義德 建設・住宅部 部長 栗下 孝 参事 伊澤 節 ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇ 本日の会議に付した事件 1.請願の審査 (1) 平一四・六号 「アレフ信者居住問題」についての陳情 2.報告事項 (1) オウム真理教(現アレフ)信者の区内転入について(13)(転入届不受理処分取消等請求事件
本案は住民票不受理処分取消等請求事件に係る第1審判決に対し、控訴を提起する必要がありますので、地方自治法第96条第1項第12号の規定に基づき、提出いたしたものであります。 ○馬場繁太郎 議長 本案について、発言の通告がありませんので、所管に総務委員会に付託いたします。この際審査の都合により暫時休憩いたします。